特定技能ビザの概要
特定技能ビザとは日本の深刻な人手不足対策に対応するため、日本で働きたい外国人の採用を進め、 即戦力となる外国人材の受け入れを行う為に、2019年4月に新設されたビザです。今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対しても、 この新たな特定技能ビザを創設することで対応しようとしています。
過去の外国人材の受け入れでは、技能実習生の失踪や、不適切な在籍管理が問題となっていました。
そういった不法就労や不法滞在などの事案を防止するとともに、特定技能ビザという新たな制度が円滑に実施されるよう、 出入国在留管理庁を中心に在留管理を徹底して行っております。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする。
在留期間
1年, 6ヶ月, 4ヶ月毎の更新
最長で5年間(更新不可)
家族の滞在
基本的に認められない。
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を必要とする。
在留期間
3年, 1年, 6ヶ月毎の更新 無期限(更新可能)
2号を取得する為には1号で5年間就労する必要があります。
家族の滞在
要件を満たせば可能(配偶者, 子)
特定技能ビザの外国人側の要件
「日本語能力検定」と「特定技能試験(分野別)」の合格日本語能力検定はJLPT N4以上かJFTの合格が必要。 特定技能試験は従事する分野の合格が必要。
※但し、技能実習生2号を修了しているものは2つの試験共に試験免除となります。
JFTは海外のみで試験を実施、JLPTは一部の海外と国内で試験を受ける事ができます。
現時点で特定技能ビザとして認められている分野は下記の12分野です。
特定技能受入れ分野 | |
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1.介護 | 7.航空分野 |
2.ビルクリーニング | 8.宿泊業 |
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 9.農業 |
4.建設 | 10.漁業 |
5.造船・船用工業 | 11.飲食料品製造業 |
6.自動車整備 | 12.外食業 |
特定技能1号、特定技能2号に共通基準
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
⑤外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
⑦食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分 に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その 他の書面が提示されること
⑧分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能ビザの受入れ機関(企業側)の要件
原則的に直接雇用をし、フルタイム(正社員・契約社員等)での雇用をし、 日本人と同等の報酬を支払う必要があります。社会保険や雇用保険なども日本人と同等の扱いになります。
受け入れ機関自体が満たすべき基準
①労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
②1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③1年以内に行方不明者を発生させていないこと
④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
⑥外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
⑧支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
⑨労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
⑩労働保険関係の成立の届出等を講じていること
⑪雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
⑫報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬分野に特有の基準に適合すること
登録支援機関について
登録支援機関は、受入れ機関(企業など)との支援委託契約により、 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関のことをいいます。特定技能1号に対する支援 登録支援機関は特定技能1号に対して以下の支援を行わなければなりません。
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供特定技能外国人受入れに必要な主な申請書類のフォーマットと必要書類はこちらです。 在留資格認定証明書交付申請/ 活動に応じた必要書類
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においての支援
まとめ
特定技能ビザの申請には思ったより申請書や提出資料が多く、 受入れ機関独自で申請するのは手間と時間がかかる為、 登録支援機関にサポートを依頼するケースが良いと思います。特定技能の新設によって、今まで外国人の就労が認められていなかった分野にも、 今後は外国人労働者が増えていき人手不足の解消の手助けになっていくでしょう!